人探し・行方不明者を探偵社に依頼する為に必要なものは対象者の情報が求められます。
対象者の情報の他に探偵社との契約書や探偵に依頼する費用等があります。
人探し・行方不明者を調査する目的には様々あり下記はその一例になります。
- 初恋だった人を探したい
- お世話になった恩人を探して会いたい
- 数年間音信不通になってしまった友人を探したい
- 過去に過ちを犯して謝罪したい相手を探したい
- 交際相手の自宅を探したい
- 突然失踪した親族を探したい
- 家出した子供を探したい
- …etc
行方不明者の調査からプチ家出まで探偵の人探し調査は幅広く、相談内容によって必要なものは異なります。
人探し調査の依頼を請けて発見する為の相手(対象者)の情報が必要になりますが、人探し調査を探偵社に依頼する時にどんなものが必要になるのか?の参考にして頂くページになります。
人探し調査を探偵に依頼する時の注意点があります。
人探し調査を探偵に依頼する時の注意点として、どんな依頼であっても探偵社は請けてくれる訳ではないという事を忘れない様にして下さい。
- 対象者を探したい経緯
- 対象者を探したい動機
- 対象者を判明させた後の目的
- …etc
を探偵社は確認させて頂きます。
犯罪に関わる様な目的で探偵社を利用しようとしてもご依頼を承る事が出来ず、ストーカー事案等の犯罪に関わるであろう調査依頼を承る事が出来ません。
お手持ちの情報を探偵に伝えれば情報を元に探偵が探せる見込みがあれば依頼を請けてくれるものではありません。
特に弊社では対象者を判明した後の依頼者の要望を出来るだけ叶える為のプラスαのサービスをご提案させて頂いてる為、人探しの目的等を重点的にお聞かせ頂きます。
探偵はお金を払えば探してくれるものではなく、違法性の有無や目的によってご依頼を承る事が出来ます。
電話や面談の相談時に依頼者様の人間性(反社会勢力への加担や犯罪への加担等)についても判断させて頂きますが、人探し調査・行方不明者調査のご依頼を承って問題がないと判断すればご依頼の手続きに入る事が出来ます。
情報の正確さや古い情報によっては人探しの難易度も上がりますので調査料金も一定ではない為、面談でお手持ちの情報を確認してお見積りをご提供させて頂けます。※お見積りは無料でご提供させて頂いてますのでお気軽にご相談下さい。
人探しや行方不明者調査で基本となる【情報】は何が必要なの?
人探しや行方不明者調査で個人を特定させる情報で基本ベースは大まかに下記のモノになります。
- 氏名(漢字でフルネーム)
- 生年月日
- 以前暮らしていた住所
- 自宅の電話番号
- 連絡を取り合っていた携帯電話の番号
- 勤めていた会社の情報
- 出身地等も含めた実家情報
基本となる情報には対象者を特定させる情報が求められ、例えば対象者の情報がヤマダタロウさんという名前だけで人探し調査を行ってもヤマダタロウさんは沢山いる為、対象者の特定には繋がりません。
ヤマダタロウさんを特定させる情報が人探しには必要になり、漢字、生年月日の情報等、対象者を特定させていく情報量が増えれば難易度も下がります。※基本的な情報が不足していても人探し調査は可能です。
名前のフルネームが分からないけど以前の勤め先は分かる等、全ての情報が揃っていなければ人探し調査の依頼が出来ない訳ではありません。
基本情報以外にも人探し調査に役立つ有効な情報もあります。
基本情報が分かっていれば調査難易度は下がりますが、人探し調査を依頼する方は基本情報が揃っていない方も少なくありません。
基本となる情報以外にも本人を特定させるデータ調査等も行えますので基本情報以外にどんな情報が人探しに活用出来るのか?の参考に下記をして下さい。
- 探したい相手所有の自動車のナンバー
- 探したい相手の銀行口座
- 探したい相手の交友関係(学生時代の友人、職場の同僚等)
- 探したい相手の趣味
- 探したい相手の顔がハッキリと分かる写真
- 資格(仕事関係で必要な資格であれば尚良い)
- 探したい相手の親族関係者
- …etc
基本情報以外の情報は相談時、面談時に担当者がご依頼者様と話した上で得られる情報も多々あります。
探したい相手と話していた会話の内容等を担当者が相談時に会話の流れから思い出して頂ける様に誘導させて頂きます。
誘導させて頂いた会話の中に含まれる情報が人探し・行方不明者を特定させる有益な情報になる事も多々ありますので基本情報をあまりお持ちでない方もまずはご相談下さい。
探偵に人探し調査を依頼する時に必要な書類
探偵社と人探し調査の依頼をする際には口頭で契約を交わすのではなく書類の交付が求められます。
尾行・張り込み・聞き込み調査を行う際は探偵業法で定められた法律に則り、署名捺印を交わした書類を交付してもらわなければなりません。
探偵業社との契約締結時に必要な書類は下記の通りになります。
- 調査委任契約書
- 重要事項説明書
- 調査利用目的確認書(誓約書)
上記三点は人探し・行方不明者調査で尾行・聞き込み・張り込みをする際には必ず必要になる書類になりますので上記書類の交付は必ず受けなければなりません。
調査委任契約書とは?
調査委任契約書とは着手金・成功報酬等の料金や契約期間等、人探し調査の契約に関する内容を明記した内容の契約書になります。
重要事項説明書とは?
重要事項説明書とは探偵業法に関する重要事項の説明が探偵業には求められ、重要事項の説明が行われたかどうかの確認書類になります。
調査利用目的確認書とは?
調査利用目的確認書とは調査結果を犯罪に利用しない事や依頼者様が反社会勢力ではない事を確認させて頂き、不当な理由で調査結果を利用しない約束を交わす為の書類になります。
書類の交付を受ける義務が探偵業法7条に定められています。
探偵業社が依頼者と契約を締結する際は当該依頼者から業務に関わる調査の結果を犯罪行為や違法な差別的扱い、その他違法行為に用いない旨を示す書面を交わさなければなりません。
探偵会社に人探し調査の依頼をするには料金が必要になります。
人探し・行方不明者調査の依頼をするには探偵会社に支払う料金が必要になります。
昨今ではインターネットの発展、SNSの発展から探偵会社に頼らなくても人探しが容易に出来る時代になりましたが、個人情報の漏洩等を恐れてSNSを活用しない探し人は少なくありません。
人探し・行方不明者探しには人探しの専門家である探偵社をご利用頂く方は少なくありません。
しかし、人探しの経験を積んだ探偵に依頼するには専門家の技術を利用する訳ですから料金が発生します。
探偵社に依頼する時の料金には着手金・成功報酬・基本料金がありますが探偵会社によって料金システムは異なります。