離婚を有利に進めたいなら(株)ジースタイル

離婚を考えている時に離婚について調べていく上で浮気調査とすぐに結び付ける前に、離婚の方法や離婚してからの生活等、離婚に纏わる知識をシッカリと入れてから離婚に向けて動き出しましょう。

浮気の証拠を突き付けて離婚を優位に進めようと考える人は少なくないのですが、離婚を優位に進める為の武器が浮気の証拠であり、武器があるから離婚を優位に進める訳ではありません。

離婚を優位に進める為には知識や経験がものを言いますから、法律で戦うなら弁護士の協力を仰ぐ必要があります。

離婚する際に相手が弁護士を付けて来て、自分は弁護士を付けないで戦おうとする方がいますが、法律の専門家に素人が知識もなく対抗しようとすれば法律で勝てる事はありません。

法律を通して勝てる様に仕向けるなら離婚に強い弁護士に依頼する様に心掛けて下さい。

弊社には離婚問題に強い弁護士と提携していますので浮気調査後に離婚問題に強い弁護士を無料でご紹介させて頂く事も出来ます。

離婚には3種類あり、協議離婚、離婚調停、離婚裁判と離婚の進め方等も参考にして頂ければと思います。

離婚の話し合いは協議離婚から始まる。

協議離婚とはお互いに離婚に向けての同意を得る為の話し合いであり、双方が話し合いの末に納得出来れば協議離婚の後に離婚届を提出して離婚が成立します。

協議離婚は日本の離婚者数の中で一番利用されている形になり、双方が納得出来る話し合いが出来れば第三者を介入せずに離婚に進める為、『離婚したい!』と口にするところから離婚の話し合いになり、双方の主張が話し合われます。

離婚する夫婦の9割程が協議離婚で離婚していると言われ、離婚といえば裁判所や調停員のイメージを持つ方も少なくないのですが、夫婦の多くは双方の話し合いで離婚に進みます。

裁判をしたり、弁護士を入れて調停裁判をすればお金も掛かり、双方の意見がまとまれば一番穏便に済む方法なので揉めて離婚するのとは異なります。

協議離婚で離婚に到らない場合は家庭裁判所に離婚の申し出をして離婚調停に発展します。

協議離婚に必要なものは?

協議離婚に必要なものは、離婚届け、印鑑、成人の証人が2人必要になるだけで、双方で協議した内容をまとめた書類があれば後々禍根を残しません。

双方で協議して離婚に合意する訳ですから必要な物は離婚届だけあれば形式上は離婚出来る形となります。

協議離婚での双方の話し合いの結果を記録にして残しておきたい場合は公正証書を公証役場で発行してもらえば裁判所の効果と同じ効果がある書類を発行してもらえます。

協議離婚で話し合いが拗れた時の離婚調停とは

協議離婚で話し合いが拗れた時は離婚調停を起こす事で調停員が仲介人となって話し合いをまとめる様に動いてくれます。

離婚調停は裁判所の命令の様な強制力がなく、調停員も双方の言い分をまとめる為の仲介人になる為、要望全てを聞き入れてくれるのではなくお互いの言い分を第三者に伝え、第三者からパートナーの元に伝わる形で離婚調停は進められます。

調停員は経験から何が現状に即しているか?を個人の意見も含めて伝えてくれる為、調停員によっては当たり外れがありますが、客観的な立場から離婚に向けて進めてくれます。

離婚調停を行う事で調停員がいった事は裁判官が判断した判例の様に絶対なる命令権を持っていると誤解している方も多いのですが、協議離婚でお互いの言い分をストレートにぶつけ合うよりも第三者が間に入って離婚調停を行う方が話の折り合いが付きやすいという特徴があります。

離婚調停中は事実に基づいた話し合いなのか?を確認する作業も行われ、財産分与等も財産を考えた時に客観的に判断してくれる為、財産分与の金額等についての話し合いも拗れづらくなります。

どうしても離婚の折り合いがつかなくなった時に離婚裁判まで発展する

離婚の話し合いは離婚経験の無い方には分かりづらいのですが、とても労力を要します。

親権、財産等、今まで夫婦で共有していたものがお互いに別々の人生を歩む訳ですから共有出来なくなり、子供の例で例えれば分かり易いのですが一人の子供を二人に分ける事が出来ない等、双方の言い分は割れるケースが殆どです。

双方の意見が割れる為に離婚裁判を活用する方もいらっしゃり、お互いに譲れない事があれば裁判官が過去の判例などを元に強制的に判決を下すものとお考えいただければ分かり易いかと思います。

不倫の場合の慰謝料請求等は過去の判例に基いて半径を下される為、納得出来ないケースも勿論存在し、双方が完全に納得出来るケースで離婚に到るよりも納得出来ないものを裁判官の力を行使して離婚する理由に当たるかどうかから審理されます。

夫婦3組の内1組が離婚すると言われている統計もありますが、全てが離婚裁判まで拗れる訳ではありません。

大抵のケースでは離婚裁判をする前に調停離婚等で円満とは言えなくても離婚に到るケースが多く、半年から3年程度を要して離婚で揉める事を回避する話し合いに進む事がほとんどになります。

離婚裁判で離婚が認められる理由

離婚裁判で離婚が認められるには婚姻関係を継続出来ない理由が必要になり、性格の不一致の様な本人が我慢すればどうにかなるであろう理由では離婚は認められる事はありません。

不貞行為、DV等、婚人関係が破綻していると第三者が客観的に判断出来る理由が求められ、言葉で不倫された、DVが行われていると証言したところで証拠がなければ離婚は認められません。

離婚はカップルが別れる様に別れたいと言って出来るものではなく、家族の形を大切にする日本の基準に沿って裁判官が判断するものなので証言だけの不倫、DVではなく、借金や別居生活を長く取る等、婚姻関係を継続出来ない理由があって初めて裁判所は離婚を認めてくれます。

親権とは離婚した後に子供を育てる権利になります。

離婚を考える際に家族の事を考えたら…と口にする人のほとんどが子供の養育について考えてしまい離婚に踏み出せません。

長年連れ添った夫婦よりも血を分けた子供との関係を考えて離婚に踏み出せなくなるケースがほとんどですが、子供を育てる権利を得るには夫婦2人の話し合いが大切になり、どちらが子供を育てる権利を獲得するかで離婚が拗れます。

子供が大きければ子供の意志が重要視され、裁判所も子供の意志を重視した判決を出してくれますが、子供が小さい場合、子供の意志は尊重するモノの子供を直接生んだのは母親という事も考慮されてしまい、父親が親権を取るのは中々難しいのが離婚時の親権になります。

養育する為の収入の基盤がない母親であっても収入のある父親よりも母親に親権が渡ってしまう裁判所の過去の判例もあり、男性が親権を獲得するには収入面は勿論ですが子供の成長を助ける環境が求められ、仕事で家を留守にしがちな父親には不利な判決を出されるのが裁判所の過去の判例になります。

離婚すれば母親も仕事をしなければならない条件になるのですが、裁判所は収入ではなく親と共に過ごせる時間の長さを重視しますので父親と母親では母親の方に親権が渡り易く、子供の養育実績や子供が成長する環境を整えられ、尚且つ母親と過ごしている時間よりも父親と過ごしている時間の長さで母親に勝てなければ父親が親権を取る事は難しいのです。

逆に言えば母親は上記の条件の1つでも父親に欠けさせれば親権問題で負ける事は殆どありません。

稀に母親の不倫が原因で離婚裁判に到る場合、父親は『母親は不貞行為をする様な母親だから親権は渡せない』と主張しても、不貞行為と養育には結びつけて考えてくれる訳ではないので親権を勝ち取る事には繋がりません。

離婚時の財産分与が原因で離婚裁判まで進んでしまうケースもある

お互いに離婚に同意しているものの夫婦として築いた財産について夫と妻では捉え方が異なるので財産分与で意見が割れる事があります。

男性は仕事をして給料を家庭に入れている為、自分が稼いできたお金という認識があり、自分が稼いできたお金を妻に渡しているという認識の為、妻は育児や家事などで無収入の状態で稼ぎがない為、財産を分ける事に納得がいかない男性も少なくないのです。

夫婦の収入は共有財産であり、夫婦として生活している以上、お互いの収入も共有する形で認定されますが、毛混生活を送る前の財産などは財産分与に含まれる事はなく、財産分与を誤解する方々は婚姻前の財産についても分け合う形になると誤解して財産分与で揉めるケースは少なくありません。

共有財産の分け方は折半が基本ですが、双方が話し合いで財産について協議した形を取り、納得するケースがほとんどになります。

しかし、夫の収入が良い場合に専業主婦の妻の折半で財産をwケアう事に抵抗がある男性もおり、財産分与の比率が原因で離婚の折り合いがつかないケースもあります。

また、不動産などの資産を持っている場合、結婚後に購入した不動産を半分に割って保有する事が難しい為、不動産の資産と現金の財産で帳尻を合わせるのが難しいケースもあります。

現金かし易いものと現金化しづらいモノ等、離婚時の財産分与で双方の主張が噛み合わないケースでは財産分与が原因で離婚の折り合いがつかない事もある為、事前に財産の把握をしておく事で離婚をスムーズに行う事も出来ます。

不貞行為が原因で離婚に到るケースでは財産分与とは別に慰謝料請求を行う事が出来、財産分与と慰謝料請求を同じものと考える人もいますが慰謝料の金額を財産分与に組み込んで話し合うケースもあります。

離婚後の年金も分割しておく話し合いが必要です。

離婚後の年金についての話し合いは離婚の話し合いの時に忘れがちです。

財産は基本的には半分づつになる訳ですから、婚姻関係時に積み立てられる年金も財産の内に入ります。

夫婦で築いた財産で代表的なものは給料になり、給料を使って家や車の購入をするので、目に分かる財産については財産分与にスグ気付くのですが支給された手取り給料だけが財産ではなく、額面上の給料も財産には当て嵌まるのです。

家庭を守る専業主婦は会社から給料を支払われる事はありませんが、夫の扶養として社会保障の費用を払う義務を免除されているのは社会保障を受けられないという訳ではなく働いている夫が負担して払っている訳ですから給料は夫婦の財産である以上、妻も年金を受給する権利を失っている訳ではありません。

年金は給料支給額から会社が差し引いて支給される訳ですから、離婚の際に財産分与をする時の項目に入ります。

厚生年金に加入している事が条件になりますが夫が収めた年金を妻も受け取る権利があり、夫の年金の半分をもらえる訳ではなく、夫が収めた年金を妻も収めた権利として持っている為、財産分与の話し合いの項目の一つになるのです。

夫の年収が500万円、妻の年収が300万円という収入に差がある時に年金分割の制度が利用できます。

子供との面会交渉権で揉める事が多い離婚

子供との親権や面会権が一番離婚で揉める原因でもあります。

子供は二つに分ける事が出来ない為、子供の親権で揉めますが、大抵のケースでは母親側が親権を得て離婚がまとまります。

親権を取れない父親は子供と二度と会えなくならない様に離婚の際は子供と会える権利を父親が主張出来、面会する回数等を話し合う事になります。

子供が大きくなれば子供の意志を尊重されますが、子供が小さい時は子供は自由に父親の元に行く事は出来ません。

離婚をしても血の繋がりが消える訳ではないので父親は子供と会う権利をはく奪される訳ではありません。

親権を父親が持つ場合も同様で、子供と母親が会う権利は失いませんが、離婚した後に子供が寂しがるから等の理由で相手と子供を会わせたくないといった主張をする事もあり、子供と会える権利を離婚時には話し合いで決めるのです。

子供との面会は家庭内暴力やアルコール中毒で虐待されていたとしても制限はされますが権利はあります。

法律で面会についての条文は規定されていませんが家庭裁判所の判断で面会について定めてもらう事も出来ます。

親と会うのは子供の権利でもあり親の権利でもある為、小さな子供から親を取り上げる事は出来ません。

養育費の支払いが子供を持つ親が離婚すると発生します。

子供を生んだ以上、子供を育てるのは親としての義務になります。

義務はしたければすればいいものではなく、しなければならないものですから子供を育てる養育費は離婚しても親としての義務になり、子供を育てる為に必要なお金になります。

養育費は不倫された時の慰謝料とは異なりますので子供の為に使うお金になります。

子供を育てる為にはお金が必要になり、離婚しても子供を育てる義務を喪失する事はありませんから、子供が成人するまでの養育費の負担が求められます。

親権を持った親に親権を持っていない親が養育費を渡し、子供をシッカリと成長させてもらう為に使ってもらうモノですが養育費を支払う側が養育費の使用用途を全て指示するのではなく親権を持っている親が子供をどの様に育てるかの判断は任せる形になります。

不倫が原因で離婚を言い渡された場合に、『自分が浮気をしたのが原因だから』という理由で養育費をもらえないという相談を頂きますが、不倫と子供の養育は別物なので不倫が原因で離婚に至っても子供の為に養育費を請求せずに子供の成長を妨げる事になれば子供にとってプラスになりませんから不倫が原因で離婚に到っても養育費の請求は親権を持っているならしなければなりません。

養育費の支払いに関しては公正役場などで書類を作ってもらい、言葉だけではなく書類として養育費の支払いについて明記したモノを用意しなければ離婚間際はシッカリと養育費の支払いをしていても時間が経ち、子供と会えなくなった事で子供への愛情が薄れていき、養育費の支払いをしないトラブルが発生する傾向がありますので養育費の支払い金額や支払期日等は証拠として後々裁判で争う事が出来る形を取りましょう。